健康保険料はどうやって決まるの?

20160729_general_affairs01
暑い日が続いていますね。
この時期、食欲がなくなったり、体調を崩したりする方も多いと思います。
もし体調を崩してしまったら、早めに病院に受診して下さいね。
さてその病院の窓口で、保険証の提示を求められることがあります。
提示する事によって、医療費は病院窓口で一部負担金を支払えば良いことになっています。
では残りはどうなっているのかというと、皆さんが毎月支払っている保険料から支払われているのです。
前回お話ししました住民税と同様、お給料から何気なく引かれている保険料ですが、どうやって決まっているかご存知ですか?
高いなあ・・・くらいにしか思った事がないかもしれませんね。
そこで今回は、その保険料についてお話ししたいと思います。

一般に企業の従業員が加入している社会保険(健康保険・厚生年金保険)は、入職時の給与によって保険料が決まります。
その保険料は、会社と従業員が原則的に折半で負担します。
すなわち、給与で天引きされている保険料とほぼ同額を、会社が負担していることになります。
ではその保険料は、一度決定したら変わることはないのか、というと、そうではありません。
毎月の給与は残業等で変動があったり、昇給(降給)で変動があったりします。
その変動に応じて保険料は改定されます。
保険料は、原則年一回見直しをすることになっていて、これを「定時決定」と言います。
社会保険では、計算用の枠を設け、これを「標準報酬月額」として算定の基礎としています。
そして定時決定で計算される元になるのは、4月から6月の給与になります。
4月から6月までの3ヶ月の給与を平均して標準報酬月額を割り出し、9月から翌年8月までの保険料を決定し、適用することになっています。
平均の出し方は、正社員の場合17日以上の月のみの平均を出します。
パートの場合は、3ヶ月すべて17日未満の場合は15日以上17日未満の月の平均を出します。
どちらにも当てはまらない場合は、定時決定の対象外となり、従前と同じ標準報酬月額が適用されます。
基本的には、上記のような定時決定で保険料は決まるのですが、正社員からパート(パートから正社員)になった、昇給(降給)して給料が上がった(下がった)など、固定的賃金に変更があった場合は、変更があった月から3ヶ月の平均を割り出し、標準報酬月額に2等級以上の差が出た場合、4ヶ月目から保険料を変更します。
こういった、定時決定以外での変更を月額変更と言います。
固定的賃金、非固定的賃金は、以下の通りになります。

固定的賃金

基本給、役付手当、家族手当、住宅手当、通勤手当など、毎月決まって支払われるもの

非固定的賃金

残業手当、日・当直手当、皆勤手当、休日手当など、変動するもの

 

私たち総務課では、毎年6月の給料計算が終わると、この定時決定を全国健康保険協会(協会けんぽ)に提出するために、算定基礎届の作成に取り掛かります。
皆さんの保険料がこの届出で決まるので、間違いがないよう、細心の注意をはらっています。
また、月額変更の対象に当てはまる人がいるかどうかの確認も随時おこなっています。
皆さんがお持ちの保険証は、医療費の面で皆さんと病院とを繋ぐ架け橋となっていますが、私たち総務課は、保険料算定の面で、皆さんと協会けんぽとを繋ぐ架け橋の役割を果たしています。
ほとんどの方が、9月の改定で変わりますので、10月の給与を受け取ったら、給与明細を見て確認してみて下さいね。