診療報酬改定

「あれ?(支払い金額が)いつもと違うなぁ。」
4月に入り、お会計の時に患者さんより度々このようなお声かけを頂きました。
同じ曜日の同じ時間の予約で、同じ医師に診てもらい、同じ薬を処方してもらう。
特に検査もない…。
なのに前回(3月)と金額が違う…。
「あれ?いつもと違うなぁ。」

もちろん入力間違いをしたわけではありません。
それでは、前回と同じ薬、診察内容なのに前回と値段が違うのはなぜか。
平成30年4月に医療機関を受診された方の中には同じ疑問を抱いた方がいるのではないでしょうか。
それは4月に「診療報酬改定」が行われたことによる影響かもしれません。
診療報酬とは医療保険から医療機関に支払われる治療費のことです。
1点10円で、すべての医療行為について点数が決められています。
さらに、医療の価格だけでなく、リハビリは月160分間まで、ガンの検査は1回だけ、など医療行為の内容も規定しています。
そして、その点数や規定の変更が行われるのが「診療報酬改定」です。
改定は2年に1回行われ、点数の変更、新しい医療行為の収載、医療行為の削除など、様々な変更が行われます。
今回は4月の改定で変更された項目をひとつ紹介したいと思います。(注:全ての医療機関に該当するものではありません。)

● 機能強化加算(初診料に対する加算)

初めて医療機関を受診した際には初診料がかかります。
その初診料に+80点の加算が新設されました。
地域包括診療加算、地域包括診療料、認知症地域包括診療加算、認知症地域包括診療料、小児かかりつけ診療料、在宅時医学総合管理料(在宅療養支援診療所または在宅療養支援病院に限る)、施設入居時等医学総合管理料(在宅療養支援診療所または在宅療養支援病院に限る)等を届け出している保険医療機関(診療所または 200 床未満の保険医療機関に限る)という条件を満たす病院において、初診を行った場合には80点の点数が加算されるので、3割負担の方で240円、2割負担の方で160円、1割負担の方で80円の負担金額UPになります。
ちなみに受診する医療機関がこれらの条件を満たしているかどうかは、各医療機関に掲示されている届出項目を見ることで分かります。
自分の受診する医療機関はどんな届出を行っているのか一度探してみてはいかがでしょうか。

4月に改正のあったもの(一部)
・特定疾患処方管理料2(名称変更もあり 旧:長期投薬加算)
・妊婦加算
・入退院支援加算
・血糖自己測定器加算
・在宅持続陽圧呼吸療法用治療器加算(CPAPを使用した場合)
・血液採取(静脈)
・認知機能検査その他の心理検査 操作が容易なもの

などなど、改定や新設はまだまだたくさんあります。
皆さんが受けられている治療もいろんなところで、たくさんの人が関わっています。
次回の改定は2年後。
また3月と4月の明細を比べて違いを探してみて下さい。