運営規程(介護予防通所リハビリテーション)

運営規定設置の主旨

第1条

医療法人社団 倫生会が開設する介護老人保健施設みどりの丘(以下「当施設」)いう。)が実施する介護予防通所リハビリテーションの適切な運営を確保する為に、人員及び管理運営に関する事項を定める。

事業の目的

第2条

介護予防通所リハビリテーションは、要支援状態と認定された利用者(以下「利用者」という。)に対し、介護保険法令の趣旨に従って、介護予防通所リハビリテーション計画を立て実施し、利用者の心身の機能の維持回復を図ることを目的とする。

運営の方針

第3条

当施設では、「倫(とも)に生きる」を理念とし、介護予防通所リハビリテーション計画に基づいて、理学療法、作業療法及び言語療法その他必要なリハビリテーションを行い、利用者の心身の機能の維持回復を図り、利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう在宅ケアの支援に努める。

<みどりの丘 基本方針>
1.利用者の意思を尊重し、利用者に応じた目標と支援計画を立て、チームケアを提供します。
2.自立した在宅生活が継続できるよう、他サービス機関とも連携して総合的に支援します。
3.高齢者の孤立を防ぐため、様々な相談や情報提供を行います。
4.地域に根ざした開かれた施設として幅広い文化的交流を大切にします。

施設の名称及び所在地

第4条

当施設の名称所在地等は次のとおりとする。

(1)施設名介護老人保健施設 みどりの丘
(2)開設年月日平成24年10月1日
(3)所在地兵庫県神戸市垂水区小束台868-1130
(4)電話番号電話番号 078-798-3600/FAX番号 078-798-3603
(5)管理者名廣田 一仁
(6)介護保険事業者番号2850880093

従業員の職種、員数

第5条

当施設の従事者の職種、員数は次のとおりであり、必要職については法令の定めるところによる。

(1)管理者1人
(2)医師1人(管理者兼務)
(3)看護職員2人(非常勤)
(5)介護職員
3人
(4)支援相談員0人
(5)理学療法士
0人
作業療法士1人
言語聴覚士0人
(7)管理栄養士
0人

従業者の職務内容

第6条

前条に定める当施設職員の職務内容は、次のとおりとする。

1.管理者は、介護老人保健施設に携わる従業者の管理、指導を行う。
2.医師は、利用者の病状及び心身の状況に応じて、日常的な医学的対応を行う。
3.看護職員は、医師の指示に基づき投薬、検温、血圧測定等の医療行為を行なうほか、利用者の介護予防通所リハビリテーション計画に基づく看護を行う。
4.介護職員は、利用者の介護予防通所リハビリテーション計画に基づく介護を行う。
5.支援相談員は、利用者及びその家族からの相談に適切に応じるとともに、レクリエーション等の計画、指導を行い、市町村との連携をはかるほか、ボランティアの指導を行う。
6.理学療法士・作業療法士は、入所サービス利用者及び短期入所療養介護利用者のリハビリテーションプログラムを作成するとともに, 通所リハビリテーション利用者に対し、通所リハビリテーション計画の作成・変更を行うほか、リハビリテーションの実施に際し指導を行う。
7.管理栄養士及び栄養士は、利用者の栄養管理、栄養ケア・マネジメント等の栄養状態の管理を行う。

営業日及び営業時間

第7条

事業所の営業日及び営業時間は以下のとおりとする。

年末年始(12/31~1/3)を除く、毎週月曜から土曜日までの6日間を営業日とする。
営業日の午前9時から午後5時までを営業時間とする。

利用定員

第8条

介護予防通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション含む)の利用定員数は、30人とする。

事業の内容

第9条

1.介護予防通所リハビリテーションは、介護予防に資するよう、医師、理学療法士及び作業療法士等リハビリスタッフに よって作成される介護予防通所リハビリテーション計画に基づいて、理学療法及び作業療法その他必要なリハビリテーションを行う。
2.介護予防通所リハビリテーション計画に基づき、入浴介助もしくは、特別入浴介助を実施する。
3.介護予防通所リハビリテーション計画に基づき、食事を提供する。
4.介護予防通所リハビリテーション計画に基づき、居宅及び施設間の送迎を実施する。

利用者の負担額

第10条

利用者負担の額を以下のとおりとする。

1.保険給付の自己負担額を、別に定めた料金表により徴収する。
2.食費、教養娯楽費、理美容代、基本時間外施設利用料、おむつ代、区域外の場合は送迎費、その他の費用等の利用料を、別に定めた利用料金表により徴収する。

通常の送迎の実施地域

第11条

通常の送迎の実施地域を以下のとおりとする。

1.垂水区:全域
2.須磨区:多井畑、多井畑南町、北落合、西落合、南落合、竜が台、友が丘
3.西区:学園西町、学園東町、伊川谷町(小寺、長坂、大津和、有瀬、別府、上脇、潤和、前開)、白水、櫨谷町(谷口、長谷、池谷、福谷)、井吹台北町、井吹台東町、井吹台西町
4.明石市:松が丘、大蔵谷奥、大蔵谷、朝霧北町、朝霧台、朝霧山手町、中朝霧丘、西朝霧丘、東朝霧丘、荷山町、東野町、朝霧町

身体の拘束等

第12条

当施設は、原則として利用者に対し身体拘束を行わない。但し、当該入所者または他の入所者の生命または身体を保護するため緊急やむを得ず身体拘束を行う場合、当施設の医師がその様態及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を診療録に記載する。

施設の利用に当たっての留意事項

第13条

介護予防通所リハビリテーション利用に当たっての留意事項は以下とする。

●施設利用中の食事は、特段の事情がない限り施設の提供する食事を利用することとする。食費は第9条に利用料として規定されるものであるが、同時に施設は第8条の規定に基づき利用者の心身の状態に影響を与える栄養状態の管理をサービス内容としているため、当施設が食事内容を管理・決定できる権限を持つものとする。
●施設内での飲酒は、原則禁止とする。
●施設内での喫煙は、禁止する。
●火気の取り扱いは、禁止する。
●居室・設備・器具の利用については、本来の用法に従って利用するものとする。これに反した利用により破損等が生じた場合、弁償を請求することがある。
●所持金・備品等の持ち込みは個別の対応とするが、自己の責任で管理することを原則とする。当施設は紛失・盗難・破損等の被害の責を負わない。
●施設利用時の施設外の受診は、原則不可とする。必要な場合は、必ず事前に申し出ることとする。
●ペットの持ち込みは禁止する。
●利用者の施設内での「営利行為、宗教の勧誘、特定の政治活動」は、禁止する。
●他利用者への迷惑行為は禁止する。

非常災害対策

第14条

消防法施行規則第3条に規定する消防計画及び風水害、地震等の災害に対処する計画に基づき、また、消防法第8条に規定する防火管理者を設置して非常災害対策を行う。

1.防火管理者には事務長を充てる。
2.火元責任者には、各部署の責任者を充てる。
3.非常災害用の設備点検は、契約保守業者に依頼する。点検の際は、防火管理者が立ち会う。
4.非常災害設備は、常に有効に保持するよう努める。
5.火災の発生や地震が発生した場合は、被害を最小限にとどめるため、自衛消防隊を編成し、任務の遂行に当たる。
6.防火管理者は、従業員に対して防火教育、消防訓練を実施する。
1.防火教育及び基本訓練(消火・通報・避難)・・・・年2回以上
(うち1回は夜間を想定した訓練を行う)
2.非常災害訓練の使用方法の徹底・・・・………………随時
その他必要な災害防止対策についても必要に応じて対処する体制をとる。

事故発生の防止及び発生時の対応

第15条

1.当施設は、安全かつ適切に、質の高い介護・医療サービスを提供するために事故発生防止のための指針(別紙)を定め、介護・医療事故を防止するための体制を整備する。また、サービス提供等により事故が発生した場合、当施設は利用者に対し必要な措置を行う。
2.施設医師の医学的判断により、専門的な医学的対応が必要と判断した場合、協力医療機関、協力歯科医療機関又は他の専門的医療機関での診療を依頼する。

職員の服務規律

第16条

職員は関係法令及び諸規則を守り、業務上の指示命令に従い、自己の業務に専念する。服務に当たっては、協力して施設の秩序を維持し、常に次の事項に留意すること。

<みどりの丘職員の目標>
1.看護・介護技術と人間性を共に学び続けます。
2.利用者の人権と人格を尊重し『その人らしい』生活が出来るように支援します。
3.チームとして他の職員とのコミュニケーションを大切にします。
4.介護現場に誇りを持って利用者に向き合います。
5.職員一人ひとりが施設の顔として行動します。

職員の質の確保

第17条

施設職員の資質向上のために、その研修の機会を確保する。

職員の勤務条件

第18条

職員の就業に関する事項は、別に定める医療法人社団 倫生会 介護老人保健施設みどりの丘の就業規則による。

職員の健康管理

第19条

職員は、当施設が行う年1回の健康診断を受診すること。ただし、夜勤勤務に従事する者は、年2回の健康診断を受診しなければならない。

衛生管理

第20条

1.入所者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療用具の管理を適正に行う。
2.感染症が発生し又はまん延しないように、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止ための指針(別紙)を定め、必要な措置を講ずるための体制を整備する。
3.栄養士、調理員等厨房勤務者は、毎月1回、検便を行われなければならない。
4.定期的に鼠族、昆虫の駆除を行う。

守秘義務及び個人情報の保護

第21条

施設職員に対して、施設職員である期間及び施設職員でなくなった後においても、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことのないよう指導教育を適時行うほか、施設職員等が本規定に反した場合は、就業規則に基づき制裁処分を行うものとする。

その他運営に関する重要事項

第22条

1.地震等非常災害その他やむを得ない事情の有る場合を除き、入所定員及び居室の定員を超えて入所させない。
2.運営規定の概要、施設職員の勤務体制、協力病院、利用者負担の額及び苦情処理の対応、プライバシーポリシーについては、施設内に掲示する。
3.介護保健施設サービスに関連する政省令及び通知並びに本運営規定に定めのない、運営に関する重要事項については、医療法人社団 倫生会 介護老人保健施設 みどりの丘の運営委員会において定めるものとする。
4.介護保健施設サービスの提供に関する記録を作成し、その記録を利用終了後5年間保管する。

付則
この運営規定は、平成24年10月1日より施行する。

予防通所リハビリテーションに係る利用料の内容

介護保険分

介護予防通所リハビリテーション費(6時間以上8時間未満)

要支援1 (2412単位)2,545円 / 月
要支援2 (4828単位)5,094円 / 月

職員の配置状況に対する費用

サービス提供体制強化加算Ⅰ要支援1(48単位)51円 / 月
要支援2(96単位)102円 / 月

選択的サービスに関する費用

運動器機能向上加算(225単位)243円 / 月
栄養改善加算(150単位)159円 / 月
口腔機能向上加算(150単位)159円 / 月
選択的サービス複数実施加算Ⅰ(480単位)507円 / 月
選択的サービス複数実施加算Ⅱ(700単位)739円 / 月

その他

若年性認知症受入加算(240単位)
254円 / 月
事業所評価加算(120単位)127円 / 月

介護職員処遇改善加算

介護職員処遇改善加算Ⅰ所定単位数に1.7%を乗じた単位数の100分の100

※上記は1日あたりの金額となり、実際の清算時には端数処理により若干の金額の変更あり。

介護保険外分

食費

昼食・おやつ代600円 / 日

区域外の送迎費

通常の事業の実施地域を越えた地点から、片道10キロメートル未満往復500円
通常の事業の実施地域を越えた地点から、片道10キロメートル以上往復800円

日常生活費

教養娯楽費100円 / 日
理美容料金カット1,500円 / 日
顔剃り1,000円 / 日