国民皆保険制度

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みなさまこんにちは。地域連携室です。
地域連携室では日頃より患者様のいろいろな相談にのっております。
その中でも難しいのが医療費のことです。
制度が頻繁に変わり複雑になっていますので、役所に確認することも多いのですが、今回は「国民皆保険制度」について説明いたします。

日本国民の殆どの人が持っている『保険証』

これは、「国民皆保険制度」といわれ、赤ちゃんから高齢者まですべての国民が何らかの公的な医療保険に加入する権利と義務を持っているということです。
この制度は日本人だけでなく、日本在住の外国人についても同じです。
「健康だから…」
「病気になっても保険は使わないから…」
という選択をすることはできません。

保険証とは?

保険に加入すると「被保険者」と呼ばれ、保険証を手にすることができます。
日本では、保険証を持っていれば、全国どこの医療機関でも受診することが可能です。(海外では、保険によって受診できる医療機関が異なったり、ホームドクターに紹介してもらわないと病院では診てもらえなかったりという制度となっています)
これは、「フリーアクセス」と言われ、日本特有の国民皆保険のメリットの一つとなっています。

医療機関で提示するもの

ケガや病気で医療機関を受診する際に忘れてはいけないのが、「保険証」です。
保険証がなければ実際にかかった医療費の全額(10割)を負担しないといけませんが、保険証を提示すると、実際にかかった医療費の3割が自己負担となります。(小学校就学前は2割:自治体によって更に負担減あり、70歳以上は収入により1割または3割負担)
では、自己負担額以外の保険料は何で賄われているのでしょうか?
それは「保険料」です。

保険料について

保険料は加入している保険の種類や前年度の収入などにより異なります。
被保険者からの「保険料」と、国や地方自治体からの「公費」によって自己負担額以外の医療費は成り立っています。
医療機関を受診した時の自己負担額は、基本的には3割ですが、かかった医療費の総額が高額であれば、その3割も高額になってしまいます。
1ヶ月にかかった医療費、過去12か月にさかのぼってかかった医療費が一定額を超えた場合には超えた分の自己負担額が支給される『高額療養費制度』という仕組みも整っています。

いかがでしたか?
私たちが日ごろ意識せずに「病気やケガをしたら近くの病院に診察に行って」と思っていることが、日本ならではのルールであることを私も病院に務めだしてから知りました。
そして、いくら保険制度があっても、手術や長期療養を余儀なくされたときの「医療費」はとても気になります。
今回は「国民皆保険制度」の説明を致しました。
しばらく保険についての説明を毎月行いますが、わかりにくいことがあれば、みどり病院地域連携室にご相談ください。
お待ちしております。