指定居宅介護支援事業所 ケアクラブが再開しました。
平成12年からスタートした介護保険制度。今年で19年目を迎えます。
ちょうど1年前のブログで介護サービスを利用するまでの準備(要介護認定を受けるまでの流れ)をご紹介させて頂きました。
では今回は要介護認定申請後からサービス利用がスタートするまでの流れをご紹介します。
*介護保険ではどういったサービスが利用できるの?
自宅での生活で受けられるサービスは大きく分けて「訪問」「通い」「お泊り」「生活環境を整える」の4つになります。
上記のサービスはあくまでも代表的なサービスとなります。その他にもいくつかサービスがありますが、実際にご相談に来られる方の中には「生活には困っているが、どういったサービスを利用すれば良いかわからない」と話される方もいらっしゃいます。
その場合にはまずはお話しをお伺いしたうえでどういった支援方法が可能(サービス利用も含む)かご提案をさせて頂きます。
*要介護認定の結果が出るまではサービスは利用できない?
できます!介護保険のサービスは要介護認定を申請した日から利用ができます。
ただし、認定の結果が出る前にサービスを受ける場合には注意点があります。
では、注意点についてご紹介します。
*認定結果が出るまでにサービス利用をする時の注意点とは?
暫定(見込み)サービス利用をする場合は担当ケアマネジャーがご利用者の身体状況を確認したうえで仮の介護度でサービス利用を調整していきます。
なので、認定前に利用したサービスが仮の介護度の区分支給限度額を上回ってしまった場合は保険給付とならないサービスが生じる可能性があります。
この場合、保険給付されないサービスにかかる費用については全額、ご利用者の負担となります。
※区分支給限度額とは?
介護保険から給付される1カ月あたりの上限額の事です。要介護の区分によって異なります。
実際、介護保険者証には金額ではなく単位数として転記されてきます。
(サービス種類や市町村によって1単位あたりの単価が異なってきます。これを地域別単価と言います。)
*要介護別区分支給限度額
保険給付されないサービスが発生する事例
(例)
要介護2の区分支給限度額内でのサービス利用をしていたが、結果が「要介護1」となった。
利用総単位数:18000単位
18000単位-16692単位=1308単位
1308単位が上限よりオーバーしている為に保険給付されない費用となり全額自己負担となる。
金額の計算については利用しているサービス種類の中で地域別単価が安い事業者で計算となる。
*サービスを利用するまでにどういった手続きが必要?
<要介護1~5の認定場合>
① えがおの窓口(ケアマネジャーの事務所)との契約を行います。
※ケアマネジャーの選定については提供地域内であればご利用者又はご家族の希望の所を選ぶ事ができます。
② 住所地を管轄する市町村にケアマネジャーの届出を行います。
※届出はケアマネジャーが行います。ご利用者の署名が必要となります。(ご家族代筆ができますが、その際は捺印も必要となります。)
③ 担当ケアマネジャーがご利用者、ご家族等の希望を確認しまた、生活状況を伺いながらケアプランを作成し、利用サービス事業者との利用調整や利用予約を行います。
※ケアプランとは?
介護サービスの利用計画の事です。どのサービスをどの様な目的でどのくらいの頻度で利用するかを記載していきます。
④ 利用サービス事業者との面談を行い、サービスについての具体的な説明(サービス内容や利用料金等)を受けます。
⑤ 各サービス事業者の説明にご利用者の同意が得られれば事業者と契約を行います。
⑥ ケアプランにもとづいてサービス利用が開始となります。
<要支援1・2又は事業所対象者と認定された場合>
1、 住所地を管轄する地域包括支援センターが窓口となります。
下記にて住所地を管轄する地域包括支援センターをご確認ください。
神戸市地域包括支援センターhttp://www.city.kobe.lg.jp/life/support/carenet/ansuko-center/kensaku/index.html
最後に・・・・
「住み慣れた家、住み慣れた街でずっと過ごしたい」と思う事は、誰もが思うごくごく普通の事だと思います。その≪普通の事≫が、年を取る事や病気がきっかけとなり、
今までは当たり前にできていた事(トイレに行く、ごはんを食べる、お風呂に入るetc・・)が出来なくなり介護が必要となってしまった時に普通の事→難しい事に一変してしまう事があります。
介護が必要となった状態で今までの生活を続けていくには確かにいくつかクリアにしていかないといけない事も多いですが、どんな状態になったとしても1つ1つの課題をクリアにしていくことで
難しい事→普通の事に戻る事はできると私は思っています。