新型コロナウィルスとの戦いが始まり早2年以上が経過しましたが、次々と新しい株のウィルスの転換と感染拡大の増減を繰り返す状況が続いています。再び医療機関への負担が増える傾向があると同時にそこで働く医療従事者の負担も増え、心身ともに疲労を抱えている方がほとんどだと思います。こういう状況であるからこそ年次有給休暇を取り、心と体を休めリフレッシュすることが重要です。今回は年次有給休暇の制度について紹介させていただきます。
有給休暇取得の義務化は2019年4月から始まり、正社員・パート・アルバイトなどの区分に関わらず一定条件を満たした労働者すべてが対象となります。その一定条件とは、
①入職して6ヶ月以上経過していること ②全労働日の8割以上を出勤していること
以上の2点です。そして有休休暇の付与日数は継続勤務年数や勤務形態によって変わります。また、年10日以上の有給休暇が付与されるすべての労働者(パート・アルバイトを含む)への年5日の有給休暇の確実な取得が義務づけられています。
※使用者(経営者・事業代表者等)は有休取得義務を怠ると、労働基準法違反による一人当たり30万円以下の罰金もしくは6か月以下の懲役の罰則が科されるため、特に注意が必要です。
参考:厚生労働省年次有給休暇取得促進特設サイト(https://work-holiday.mhlw.go.jp/kyuuka-sokushin/)
上の表からも分かるように、パート・アルバイト等の労働者の場合は継続勤務年数に加え週所定労働日数と年間の所定労働日数によって付与日数が変わることがわかります。
また、有給休暇の付与日数は正社員の場合、6年6ヶ月継続勤務年数の20日が最大で6年6ヶ月を超えている労働者には20日分が付与され、1年間で使い切れなかった分は翌年に繰り越すことになります。付与されてから最大2年間繰り越しが可能で最大繰り越し日数は計35日となります。(年5日の計画付与分は除く)
付与されてから2年が経過した分の有休残日数は自動的に消滅することになるので、有休が多く残っている場合は付与後2年以内で有休を使い切ることをお勧めします。
なお、最大付与日数と繰り越しについてはパート・アルバイト等労働者も同様です。
今回の有給休暇の付与についてまとめると、
- 継続勤務年数が0.5年かつ全労働日の8割以上勤務のすべての労働者は有給休暇の付与対象者となる。
- 年間有給休暇付与日数が10日以上の労働者には、そのうち5日間について確実に取得させる義務がある。
- 有給休暇は2年間で失効し、最大で35日の保持が可能である。
- 有給休暇の付与を怠ると法令違反となり、厳しい罰則が科される。
となります。
院内感染者が発生すると休みが取りづらいと感じる方も多いですが、心身ともにリフレッシュし職員一人一人の疲労・ストレスが解消されれば免疫力の向上にも繋がります。自分のためにも皆のためにも積極的に有給休暇を取っていただきたいと思います。
有給休暇以外にも勤務についてわからないことがありましたら、総務課にお声掛けください。