今回は、平成27年度の所定疾患療養費の算定実績を報告させていただきます。
介護老人保健施設では、平成24年4月度の介護報酬改定より、介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応するという観点から、所定疾患(肺炎・尿路感染症・帯状疱疹)を発症した場合に施設内で投薬・注射等の治療を行った場合に月1回(7日間を限度)介護保険にて請求できることとなりました。
H27.4 | H27.5 | H27.6 | H27.7 | H27.8 | H27.9 | H27.10 | H27.11 | H27.12 | H28.1 | H28.2 | H28.3 | |
肺炎 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 |
尿路感染 | 3 | 0 | 4 | 8 | 10 | 5 | 6 | 3 | 7 | 2 | 6 | 5 |
帯状疱疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昨年度の実績は、肺炎19件・尿路感染症59件・帯状疱疹0件となっております。
※帯状疱疹については、点滴での加療のみが対象で内服は対象外
当施設では、所定疾患施設療養費を適切に算定し、入所者様の健康や安心に繋げていきたいと考えております。
また、次回の介護報酬の改定では、更なる対象疾患の拡大や条件の緩和も含め、検討していただき利用者様へのサービスの向上に努めて参りたいと思っております。