所定疾患療養費算定実績について

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今回は、平成27年度の所定疾患療養費の算定実績を報告させていただきます。
介護老人保健施設では、平成24年4月度の介護報酬改定より、介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応するという観点から、所定疾患(肺炎・尿路感染症・帯状疱疹)を発症した場合に施設内で投薬・注射等の治療を行った場合に月1回(7日間を限度)介護保険にて請求できることとなりました。

H27.4H27.5H27.6H27.7H27.8H27.9H27.10H27.11H27.12H28.1H28.2H28.3
肺炎030223013140
尿路感染3048105637265
帯状疱疹000000000000

昨年度の実績は、肺炎19件・尿路感染症59件・帯状疱疹0件となっております。
※帯状疱疹については、点滴での加療のみが対象で内服は対象外

当施設では、所定疾患施設療養費を適切に算定し、入所者様の健康や安心に繋げていきたいと考えております。
また、次回の介護報酬の改定では、更なる対象疾患の拡大や条件の緩和も含め、検討していただき利用者様へのサービスの向上に努めて参りたいと思っております。