ケガや病気をした時は…?? ~傷病手当について~


2017年が始まり、あっという間に5ヶ月が経過しました。
5月といえば、ゴールデンウィークがありましたね。
みなさんはどこかお出かけなどされましたか?
お出かけ中にけがをしてしまったり、思いがけず病気にかかってしまったりして仕事に行けなくなってしまった…そんなことはありませんか?
今回は業務中以外でケガや病気をした時、もらえる手当「傷病手当金」についてお話したいと思います。

傷病手当金とは、業務外のケガや病気による療養のために会社を休み、給料を受けられないときの生活保障として、協会けんぽ(みなさんが健康保険料を納めているところ)より支給される手当てのことを言います。

支給を受ける条件は以下の4点です。
① 業務外の事由による病気やケガのため療養中であること
② 仕事につけないこと(労務不能) 
※労務不能の判定は、療養担当者(医師等)の意見を基に被保険者の従事する業務の種別を考慮し、本来の業務に耐えられるか否かを基準として行います。
③ 3日間連続して会社を休み、4日目以降も休んだ日があること 
※3日間連続して休んだことを『待期完成』と言います。なお、待期完成に要した3日間に対しては傷病手当金は支給されません。
④ 給与(報酬)の支払いがないこと 
※3給与の支払いがあっても傷病手当金の日額より少ない場合は、その差額が支給されます。

これらの条件に当てはまれば、傷病手当金の支給対象となります。
傷病手当金は支給が始まった日(支給開始日)から1年6ヶ月の期間で、支給を受ける条件を満たしている日について支給されます。
また、支給額は以下の計算式をもとに計算されます。

1日当たりの金額=支給開始日以前12ヶ月間の各標準報酬月額の平均額÷30日×3分の2

支給開始日以前の期間が12ヶ月に満たない場合は、
・支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
・28万円(当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額)
を比べて少ない方の額を使用して計算します。

この傷病手当金を申請するに当たり、医師の証明だけでなく、事業主の証明も必要となりますので、医師の証明を受けたら総務課へ提出をお願いします。
なお、給料の締めの期間で書いてもらうと手続きが行いやすくなり、スムーズに申請することができます。

以上、傷病手当金についてお話ししてきましたがいかがでしたか?
「どうやって申請したらいいの?」「私は申請の対象になるの?」など、分からないことがあればお気軽に総務課へ聞きに来て下さいね。