2017年も残りわずかとなりました。
寒さの厳しい日が続いていますが、みなさん風邪などひかれていませんか?
年末の大掃除や年始を迎える準備等で慌ただしくなると思いますが、体調を崩さないよう気を付けて下さいね。
ところで、体調を崩してしまったら医療機関にかかることがありますよね。
受診する上で欠かせない物と言えばこれ、
健康保険被保険者証(通称、保険証)です。
この保険証を医療機関の窓口で提示することにより、社会保険の被保険者であることが証明され、窓口での負担金額が医療費(10割)のうち3割(70歳未満の場合)になります。
これはほとんどの人が知っていると思いますが、他にも健康保険の被保険者(または扶養者)は様々な給付を受けられることをご存じでしょうか?
今回はそんな健康保険からもらえる手当についてお話ししたいと思います。
・病気やけがをしたとき
療養の給付……先ほどお話しした、医療機関の窓口で保険証を提示することにより、医療費のうち3割の金額で医療を受けられることを言います。
では、残りの7割は誰が支払ってくれるのか?というと、協会けんぽ(みなさんが健康保険料を納めているところ)となります。
被扶養者も受けることができます。
高額療養費……重い病気などで病院等に長期入院したり、治療が長引く場合には、医療費の自己負担額が高額となります。
そのため家計の負担を軽減できるように、一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が払い戻される制度です。
被扶養者も受けることができます。
移送費……病気やけがで移動が困難な患者が、医師の指示で一時的・緊急的必要があり、移送された場合は、移送費が現金給付として支給されます。(支給に際し要件があります。)
被扶養者も受けることができます。
傷病手当金…… 業務外のケガや病気による療養のために会社を休み、給料を受けられないときの生活保障として支給される手当てのことを言います。
受け取れるのは被保険者本人のみです。(詳しくは以前のブログをご覧下さい。)
https://midori-hp.or.jp/general-affairs-blog/sickness_allowance/
・出産したとき
出産育児一時金……子ども一人につき39万円(産科医療保障制度加入分娩機関での出産は42万円)が受け取れます。
被扶養者が出産した場合も受け取ることができます。
出産手当金……産前産後休暇中で働かなかった期間、標準報酬日額の3分の2に相当する金額が支払われます。
ただし、産休中に給与の支払いが発生した場合は支給されません。
出産手当金よりも少ない給与が支払われた場合は、その差額分が支給されます。
受け取れるのは被保険者本人のみです。
・死亡したとき
埋葬料……被保険者が死亡したときは、埋葬を行った家族(被保険者に生計を維持されていた人であれば、被扶養者でなくてもかまいません。)に5万円の埋葬料が支給されます。
被扶養者が死亡した場合は、その埋葬の費用の一部として被保険者に家族埋葬料が支給されます(死産児については支給されません)。
家族埋葬料の額は5万円となっています。
いかがでしたか?
今回は大まかにお話しさせていただきましたが、これ以外にも給付の種類はたくさんあります。
これらの給付手続きには、本人が行うものと、事業主の証明が必要なものとがあります。
「こんな場合はどんな手当がもらえるの?」「どういう手続きを取ればいいの?」など分からないことがあれば、いつでも総務課へ聞きに来て下さいね。
私たち総務課がみなさんの手続きがスムーズに行えるよう、架け橋となりお手伝いします!