朝夕とすっかり秋めいてまいりましたね。
季節の変わり目に風邪などひかれないように気をつけてくださいね。
さて、女性職員が大半を占める当院では、出産後も復帰され、ママさんNs、ママさん職員として頑張って働いている職員がたくさんいます。
現在も、産休・育休中の職員や、もうすぐ産休に入る予定の職員もいます。
そこで今月は、産休・育休の制度がどのようなものなのか、どのような手当があるのかをお話ししたいと思います。
また、よくある疑問にお答えしていきたいと思います。
まずは、産休・育休の制度についてお話しします。
産休について
産休は、産前休暇・産後休暇とあり、産前休暇は、出産予定日を含めて逆算して42日(多胎妊娠の場合は98日)からで、産後休暇は、出産日の翌日から56日目までです。
産前休暇は本人が申請した場合に取得でき、産後休暇は本人の意思に関わらず、休業する必要があります。
ただし、医師の許可が下りれば42日以降から働くことも可能となっています。
育休について
育休は、産後休暇終了後(出産日から起算して58日目)から子どもが1歳になる前日までです。
次のような事情があるときには、育休を1歳6ヶ月まで延長することができます。
・保育所への入所を希望し、申し込みをしているが入所できない場合
・配偶者の死亡、負傷、疾病などのやむを得ない事情により、子供の養育が困難になった場合
ただし、育休は、同一事業主で1年以上働いていること等、満たさないといけない条件がありますので、注意が必要です。
産休・育休中には、基本的にお給料は支給されません。
そこで、健康保険、雇用保険に加入している人は、休業中の補てんとして、健康保険と雇用保険から、手当金が支給されることになっています。
また、産休・育休に入るのにも、健康保険加入者は届出が必要になっています。
次に、手当についてお話しします。
健康保険から支給される手当て
①出産育児一時金・・・子ども一人につき39万円(産科医療保障制度加入分娩機関での出産は42万円)が受け取れます。扶養者が受け取ることもできます。
②出産手当金・・・・・産前産後休暇中で働かなかった期間、標準報酬日額の3分の2に相当する金額が支払われます。ただし、産休中に給与の支払いが発生した場合は支給されません。出産手当金よりも少ない給与が支払われた場合は、その差額分が支給されます。受け取れるのは被保険者本人のみです。
雇用保険から支給される手当て
育児休業給付金・・・1歳に満たない子を養育するために休業した場合であって、原則として、育児休業を開始した日の前2年間に、雇用保険被保険者期間(賃金支払基礎日数が11日以上ある月)が12ヶ月以上ある人に支給されます。支給金額は、休業開始180日目までは休業開始日の賃金の67%相当額、181日目以降は50%が支給されます。
最後に、よくある疑問にお答えしたいと思います。
Q1;休んでいる間の健康保険料は納めないといけないの?
A;健康保険、厚生年金については、産前休暇に入った日の月から、育児休業が終了する日の翌日に属する月の前月まで免除されます。
Q2;手当金の手続きは会社でしてくれますか?
A;出産育児一時金は、事業主の証明が必要ないので、医療機関で証明をもらったら、ご自身で手続きできます。直接支払制度を利用される方は、医療機関とご相談下さい。出産手当金は事業主の証明が必要となっていますので、必要事項を記入し、医療機関で証明をもらったら、会社に提出して下さい。育児休業給付金も、事業主の証明が必要です。医療機関での証明は必要ありませんので、必要事項を記入したら、会社に提出して下さい。
以上のように、産休・育休を取得し、手当金を受け取るためには、様々な手続きが必要となっています。
そしてその書類のほとんどに、事業主の証明が必要になっています。
私たち総務課では、このような手続きにおいても、架け橋となっています。
速やかに手続きができるよう、必要書類の提出は、お早めにお願いします。
分からない事がありましたら、どんなことでも尋ねて下さいね。
私たち総務課は、働くママさん職員の活躍も期待し、働きやすい環境、職場作りを目指しています。