看護休暇・介護休暇ってご存じですか?

看護休暇や介護休暇という言葉を耳にされたことはありますか?
この2つは、育児介護休業法として定められている休暇です。
当院でもこの2つの休暇制度を設けていて、実際に利用している職員も多くいます。
今回は、当院での看護休暇、介護休暇制度についてお話ししたいと思います。

看護休暇とは、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員(日雇従業員を除く)が、負傷又は疾病にかかった当該子の世話をするために、又は当該子に予防接種や健康診断を受けさせるために、年次有給休暇とは別に、当該子が1人の場合は1年間につき5日間、2人以上の場合は1年間につき10日間を限度として取得できる休暇のことです。

介護休暇とは、要介護状態にある家族の介護、その他の世話(買い物、通院の付き添い等)をする従業員(日雇従業員を除く)が、年次有給休暇とは別に、当該家族が1人の場合は1年間につき5日、2人以上の場合は1年間につき10日を限度として、取得することができる休暇のことです。

この場合の1年間とは、4月1日から翌年3月31日までの期間をいいます。
また、入職6ヵ月未満の従業員や、1週間の所定労働日数が2日以下の従業員はこれらの休暇を取得することができません。
これらの休暇を取得した場合、使用した月は欠勤扱いとなり給料は減額となりますが、賞与や定期昇給、退職金の算定に当たっては、取得期間は通常の勤務をしたものとみなされます。

実際にこれらの休暇を取得する際は、「子の看護休暇申出書」・「介護休暇申出書」を提出してもらう必要がありますので、速やかに用紙の提出をお願いします。
また、看護休暇の場合は証明書として以下の書類も添付して提出してもらう必要があります。
・病院を受診した場合、病院でもらった領収書のコピーや処方された薬の薬袋
・受診しなかった場合、保育園等を欠席したことが分かるもの(出席カードなど)のコピー

介護休暇の場合は、必要に応じて書類の提出を求める場合があります。
以上が看護休暇・介護休暇の仕組みとなります。

また、家族の介護が2週間以上続く場合は介護休業を取得することができます。
(「介護休業申出書」の提出が必要となります。)
この介護休業は対象家族1人につき、原則として通算93日間の範囲内で取得することができ、雇用保険(職安)から「介護休業給付金」を受給することができます。
対象家族とは次の者をいいます。
・配偶者
・父母
・子
・配偶者の父母
・祖父母、兄弟姉妹又は孫であって職員が同居し、かつ扶養している者

介護休業給付金の支給対象は、家族を介護するための休業をした雇用保険の一般被保険者で、介護休業開始日前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上ある場合等に支給されます。
支給額は原則として、
賃金月額(=休業開始時賃金日額×支給日数)×67%
となります。
この申請には、事業主の証明が必要となりますので、介護休業の取得を希望される場合は総務課にお立ち寄り下さい。

いかがでしたか?
もし何か分からないことがあれば、いつでも総務課に聞きに来て下さいね。