私の住民税っておいくら?

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2016年も6月に入り、後半にさしかかりました。
洗濯物も乾きにくく、梅雨明けが待ち遠しい6月ですが、そんな6月には私たち総務課にとって大事な業務があります。
それは職員の住民税の通知と切替です。
住民税と言う言葉は良く聞くと思いますが、何気なくお給料から引かれている・・・と言う意識だけの方も多いのではないでしょうか。
そこで今月は、住民税について、少しお話しをしてみたいと思います。

まず、住民税とは一体何なのでしょうか?
所得税が国に納める税金なのに対し、住民税は、地域社会で必要な経費を住民が分担するために徴収される地方税です。
1月1日に居住している(住民票のある)市町村で課税されます。
1月1日以降に引越しをして、住民票を移していても、1月1日現在で住民票のあった市町村に納めることになります。
住民税は、「均等割額」と「所得割額」の合計額で算出されます。
「均等割額」は、所得金額に関わらず定額で課税され、その標準税率は、市町村税3,000円、道府県民税1,000円と定められています。 
標準税率とは、基本的にはこの金額、と定められているものなのですが、その地方自治体において、財政上必要があると認める場合においては変更できます。
そうすると、市町村税、道府県民税が少し上乗せされたりすることもありえます。
「所得割額」は、住民税の大半を占めるもので、前年の1月から12月の所得金額に応じて課税されます。
住民税は、どの市町村でも同じ計算方法で算出されますので、どの市町村で課税されるとしても同じ住民税額になります。
ただし、上記に記載したとおり、「均等割額」が標準税率でない税率を使用している市町村においてのみ、差額が出てくることもあるのです。

その住民税はどうやって納めるのでしょうか?
納税方法は二通りあり、一般的に給与所得者は6月から翌年の5月までの12回に分けて給料より天引きされ、事業主が代わりに納めています。
その徴収方法を「特別徴収」といいます。
給料天引きされている方は、個人で納付する必要がないのです。
事業所得者や公的年金所得者、退職した後などで給与所得のない方は、個人で納付する必要があり、その徴収方法を「普通徴収」といいます。
普通徴収の場合は、毎月ではなく、6月・8月・10月・1月の年4回の納付になり、市町村から納付書が自宅に届くようになっています。

では市町村はどうやって個人の所得を知るのでしょうか?
実は、総務課が発行し、年末にみなさんにお配りしている源泉徴収票が、市町村や税務署にも送られているのです。
総務課では、特別徴収にて徴収した皆さんの住民税を、皆さんの代わりに各市町村に納めています。
納付だけでなく、入職や退職によって納税先が変更した場合の手続きなど、職員の皆さんと市町村とを繋ぐ架け橋の役割を果たしています。
総務課では、様々な手続きがスムーズに行えるような架け橋となり努めております。
職員の皆さんが困ることのないように、手続き等に不備のないよう、業務を行っていきたいと思います。

以上のように、住民税についてお伝えしてきましたがいかがでしたか?
みなさんも一度自分の住民税がいくらなのか、どこに納めているのかなど通知書を見て確認してみて下さい。
住民税も、是非自分の住んでいる地域の活性化のために使って欲しいものですね。