病院職員に知っておいて欲しい住民税のおはなし

みどり病院職員の皆さん、こんにちは。
夏本番、冷たいものが恋しくなる季節ですね。家の中にいても熱中症の危険性はありますので、熱中症にならないように、水分をしっかりとるようにしてくださいね。

さて、今月の総務課ブログでは、皆さんの給与から天引きされている税金について、その中でも住民税についてお話ししたいと思います。
給与から天引きされている税金は、所得税と住民税があります。所得税は、所得にかかる税金ですので意味としては分かりやすいですが、住民税とは何なのでしょうか。

住民税とは?

住民税とは、都道府県や市区町村がおこなう行政サービスを維持するために必要な経費を分担して支払う税金です。
住民税は、その年の1月1日に居住している市区町村で課税されます。その後に住所が変わっても、1月1日時点の住所の市区町村が基準になります。

何に課税される?

課税の対象となるのは、前年の1月~12月の1年間の所得です。年末におこなう年末調整で源泉徴収票を発行していますが、その源泉徴収票には市区町村に送付する用紙もあり、事業主が各市区町村に提出しています。
そして、その1年間の所得に課税される「所得割額」と、所得金額に関わらず定額で課税される「均等割額」の合計が住民税となります。自治体によって、税率が若干違う場合がありますので、居住地の自治体のホームページ等で、確認してみてくださいね。

納付方法は?

納付の方法は、「普通徴収」と「特別徴収」の二通りあります。

  • 「普通徴収」・・・個人事業主や公的年金取得者、企業等を退職後給与所得のない者は、市区町村から送られてきた納付書で納付します。基本的に年4回に分けて納付します。
  • 「特別徴収」・・・給与所得者は給与にて天引きされ、事業主が市区町村に納付します。6月から翌年の5月までの12回に分けて納付します。

特別徴収で納付していた人が年の途中で退職すると、給与から天引きできなくなるため、普通徴収に切り替えられ、市区町村から各個人宛に通知書と納付書が送られます。その後就職が決まれば、また給与から天引きする「特別徴収」に切り替える事ができますので、書類を持って新しい職場の総務課に相談してください。

みどり病院では、住民税の課税のある職員には、6月の給与明細の中に各市区町村から送られてきた通知書を同封しています。皆さん、ご覧になられましたか?まだの方は、自分の住民税がどうなっているのか、見てみてくださいね。

ところで皆さんは、ふるさと納税はされていますか?ふるさと納税は、応援したいと思う自治体に寄付ができる制度です。ふるさと納税を使えば、条件によっては住民税の税額控除の中の「寄付金税額控除」を受けられます。ふるさと納税の全額が控除されるのではなく、2,000円は自己負担で、家族構成やその年の年収によって控除される金額には上限がありますので、注意が必要です。

私もふるさと納税には興味はあるのですが、まだ一度もしたことがありません。もしふるさと納税をした際には、またこのブログでお伝えしますね。
住民税のことでわからないことや不明なことがありましたら、いつでも総務課にお尋ねくださいね。