なぜなに源泉徴収票〜意外と知らない税金用語を総務課職員が解説します〜

こんにちは。みどり病院総務課です。今日は意外と知られていない源泉徴収票の見方や税金の項目についてお話します。
みどり病院職員の皆さんは、年末にお渡しした源泉徴収票は見られましたか?

源泉徴収票は、その年の年収、所得金額、支払った源泉徴収税額や社会保険料額が一目で分かる、とても大事な書類です。
当院からの給与以外に他の所得がなかったり、多額の医療費を支払っていなかったりと、確定申告をする必要のない人には、この源泉徴収票よりも、年末最後に振り込まれる還付金の金額の方が気になるかもしれませんね。扶養者の異動があった場合など、もしかしたら還付金ではなく、不足があって1月の給与から徴収される場合もありますから、注意が必要ではありますが・・・。

さて、その源泉徴収票ですが、冒頭に一目で分かる、と書きましたが、なんだか難しくて見方が分からない、じっくり見たことがない、と言う人が多いのではないでしょうか?
そんな方のために、難しいことは抜きにして、簡単に説明したいと思います。

まず、押さえておきたいのが、「支払金額」「給与所得控除後の金額」「所得控除の額の合計額」「源泉徴収税額」です。
「支払金額」とは、その年の1月~12月までに支払いの確定した給与等の総額です。税金も何も引かれる前の、いわゆる年収、と言われるものですね。ちなみに、非課税となる交通費は含まれていません。

「給与所得控除後の金額」とは、「支払金額」から、給与所得控除額を引いた金額です。給与所得控除額とは、簡単に言うと、働く人の必要経費(例えばサラリーマンであればスーツや鞄など、仕事をする上で必要と思われる経費)の事で、この金額は年収によって変わってきますので、人によって違います。

「所得控除の額の合計額」とは、所得から控除される、社会保険料、生命保険料控除、地震保険控除、小規模共済等掛金控除、障害者控除、ひとり親控除、寡婦控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除の合計額です。年末調整の書類を提出していただく時に、各種証明書をつけていただいていますが、それが関係しています。「給与所得控除後の金額」から、この控除額の合計額を引いた金額が、その年の所得税を計算する基の金額になります。

「源泉徴収税額」とは、上記の「給与所得控除後の金額」から「所得控除の額の合計額」を引いた課税金額を基に計算された、その年の所得税の金額です。住宅控除もある方は、最終的に住宅控除の控除額が引かれた金額になっています。この金額が、1年間の所得に係る所得税の金額になりますので、毎月の給与から引かれていた所得税の合計額の方が多ければ、その差額が還付されることになります。反対に少なければ、後で追徴になります。

ほんの一部ですが、源泉徴収票に記載されている言葉と金額の意味を分かっていただけたでしょうか?意味が分かれば、源泉徴収票の見方も変わってくるのではないかと思います。
みどり病院職員の皆さん、もし分からないこと、疑問に思うことがありましたら、いつでも総務課にお尋ねくださいね。