確定申告の医療費控除~「セルフメディケーション税制」ってご存知ですか?~

今年の冬も寒さが厳しいですね。私は寒いのが大の苦手なので、春が待ち遠しい今日この頃です。
さて、3月は確定申告の時期ですね。所得が給与のみの方は会社側が年末調整をしてくれるので、たいていの方は確定申告をしなくても済むと思います。それでも、ある条件を満たしていれば、確定申告をすることで税金が戻ってくる場合があります。
確定申告については、総務課の過去のブログにも取り上げていますが(「確定申告とは??~私の税金、どうしたら還ってくる?~」)、今回のブログでは、その中でも「医療費控除」について、書きたいと思います。

「医療費控除」は、確定申告をしたことがない人でも聞いたことはあるかと思います。申告する本人と、生計を一にする家族が一年間に支払った医療費や医薬品が10万円を超えた場合、最大200万円まで所得控除が受けられます。

では、「セルフメディケーション税制」はご存知でしょうか?実は私も、ついこの間まで知りませんでした。すみません、勉強不足でした!!
「セルフメディケーション税制」とは、医療費控除の特例で、2017年1月から始まった税制です。健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取り組みを行っている方が、申告する本人と、生計を一にする家族のために年間12,000円以上の対象医薬品を購入した場合に、その金額分が課税所得から差し引かれる制度になります。控除額の上限は88,000円です。
以下の条件にすべて当てはまる方が対象になります。

  • 所得税、住民税を納めている。
  • 申告対象となる一年間に、特定健康診査(メタボ健診)、予防接種、定期健康診断(事業主健診)、健康診査、がん検診のいずれかを受けている。
  • 現行の医療費控除を受けていない。

三つ目の条件にあるように、従来の「医療費控除」を受ける場合にはこの「セルフメディケーション税制」は受けられませんので、注意が必要です。対象となる医薬品は、購入した際の領収書(レシート)に控除対象であることが記載されています。具体的な対象医薬品は、厚生労働省「セルフメディケーション税制対象品目一覧」で確認できます。

「医療費控除」、「セルフメディケーション税制」のどちらの控除を利用するかは、その年にかかった医療費や医薬品代から、ご自身で決める形になりますが、申告することで少しでも税金が戻ってくるのであれば、利用しない手はありませんよね。

確定申告は難しいイメージがありますし、何より面倒だという方も多いと思いますが、そんな方のためにも、これからも総務課のブログで取り上げていきたいと思いますので、また読んでみて下さいね。もし分からないことがありましたら、いつでも総務課にお尋ね下さいね。