健康保険・厚生年金保険の適用が拡大されます!~そのパート勤務、健康保険の扶養から外れる?外れない?~

今年の桜はきれいな時期が長かったですね。私の地元、姫路には世界遺産の姫路城があるのですが、姫路城の桜はとてもきれいで大好きなので、毎年一度は花見に行きます。さすがにこのご時世ですので、今年は宴会をしている人たちはいませんでしたが、家族や友達同士でお弁当を広げている姿があちこちで見られました。花より団子、の私ですが、桜にはやはり癒されますね。皆さんはお花見されましたか?

さて、桜が満開を迎える頃、当院も新入職員をたくさん迎えました。4月は新卒の方も多く、初々しい姿に思わず笑みがこぼれそうになります。新入職員の皆さんはきっとどきどきしながらこの日を迎えられたのでしょうね。

当院の在職者は、4月は昇給、昇格の時期になります。この一年間の皆さんと病院の頑張りが反映されるので、自分のお給料が少しでもアップしていたら嬉しいですよね。

パートさんは、契約の更新時期になります。時給アップが気になるところですね。契約更新は毎年のことではあるのですが、今年は特に気をつけないといけないことがあります。

2022年10月から法律改正により、段階的に一部のパート・アルバイトの方の社会保険の加入が義務化されることになったのです。つまり、今までは配偶者の扶養に入っていた方も、場合によっては社会保険の加入対象になるかもしれないのです。

段階的に、というのは、現在は従業員数が501人以上の企業が対象ですが、2022年10月から従業員数101人以上の企業、2024年10月からは従業員数51人以上の企業が対象になるのです。従って、当院は今年の10月からその対象になります。

では、どういった方が対象になるのでしょうか?
いくつか条件があるのですが、以下の条件を全て満たす方は、社会保険の加入対象になります。

  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 月額賃金が88,000円以上
  • 2ヶ月を超える雇用の見込みがある
  • 学生ではない
    ※社会保険の被保険者(加入本人が年収100-200万円)の自己負担の目安は1-2万円/月

一つ目の、「週の所定労働時間が20時間以上」になりますと、まず雇用保険の加入の対象になります。それは今までと同じなのですが、二つ目以降の条件も全て満たすと、雇用保険だけではなく、健康保険、厚生年金の加入も必要となってくるのです。配偶者の扶養から外れないといけないのか、扶養のままでいられるのか、契約の時点で検討が必要になるかと思います。

配偶者の扶養から外れて保険料を負担することになるのは、所得が減るというマイナスイメージがあるかと思いますが、悪いことばかりではありません。扶養基準の130万円を意識しないで働けますし、厚生年金に加入するため、保障も充実し、年金が増額されます。また、医療保険も充実し、病気やけがで休職した場合の傷病手当金や、産休期間中の出産手当金も支給されるようになります。

今まで扶養枠内を意識しながら働く時間を制限してきた方は、この度の改正で、保険加入の対象になるかもしれません。これまで通り扶養枠内で働くには時間や日数を抑えないといけなくなるかもしれませんし、保険に加入するなら保険料を引かれる分、手取りを増やすためにもう少し時間や日数を増やした方がよくなるかもしれません。

何がベストかは、個人個人によって違うと思いますので、これを機会に、自身の働き方について考えてみるのもいいかもしれませんね。
制度についてよく分からない、私の場合はどうなの?と悩んだら、いつでも総務課にお尋ねくださいね。