年末調整の季節がやってきました~2022年のポイントは?~

今年は、秋の気配が感じられる間もなく冬が来てしまった感じがしますね。急な寒さに身体が追いつかないので、体調管理には気をつけたいところです。

さて、11月は、総務課では年末調整の準備が始まります。最近では様々なところでペーパーレス化が進んでいますが、年末調整も然り、税務署から送られてくる説明書等の資料は、今年からダウンロードする形式になっていました。また昨年から、提出書類には二次元コード(QRコード)がついていて、それを携帯で読み取ると、そこから書き方を見ることができるようになっています(なんて便利!)。

みどり病院では毎年、年末調整書類を配布する時に書き方の説明書をつけるようにしているので、それを省く事も可能なのですが、スマートフォンは持っていても職員の全員がQRコードを読み取る機能を使いこなせる訳ではないので、今年も説明書を添付しています。
今回のブログでは、そんな年末調整のお話を書いていきたいと思います。

これからの年末調整にかかわる変更点は、3点あります。

① 社会保険料控除証明書・小規模企業共済等掛金払込証明書の電子化
② 住宅ローン控除の要件変更
③ 非居住者扶養親族の適用範囲変更

上記のうち、令和4年の年末調整にかかわるものは①のみで、他に大きな変更点はありません。今まで、所得控除の証明として書面で提出していた「社会保険料控除証明書」と、iDeCoなど「小規模企業共済等掛金控除証明(払込証明書)」が、電子データでの提出が可能になります。ただし、勤務先が受付できない場合は、従来通り紙での提出、もしくは「QRコード付証明書等作成システム」を利用して電子的控除証明書等を書面で出力して提出することができます。当院はまだ電子データの受付ができませんので、紙での提出をお願いすることになりますが、近い将来、全て電子化される日が来るのではないでしょうか。

②、③は令和5年以降の年末調整から適用になるものですが、今年から準備が必要なこともありますので、掲載したいと思います。

住宅ローン控除の主な変更点は、以下の通りです。対象となる居住開始日(入居日)は令和7年12月31日まで延長となります。

  • 借入限度額:住宅性能、居住開始年別に限度額が変更
  • 控除率:1%から0.7%に変更
  • 控除期間:新築住宅は10年から13年に延長、中古住宅は従来通り10年
  • 所得要件:3000万円以下から2000万円以下に変更
  • 床面積要件:令和5年12月31日までに建築確認を受けた新築住宅であれば、床面積が40㎡以上50㎡未満でも住宅ローン控除の対象に(所得制限1000万円以下)。
  • 借入金残高証明書:添付不要

最後に、非居住者扶養親族(国外に居住する扶養親族)の適用範囲の変更に関してですが、今までは国外の扶養親族が16歳以上であれば扶養控除を受けられましたが、適用範囲が変更となり、30歳以上70歳未満で、以下のいずれにも該当しない非居住者は、扶養控除の対象から除外されることになりました。

  • 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者
  • 障害者
  • 扶養控除の適用を受けようとする居住者からその年において生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者

年末調整においては、毎年何かしらの変更点があり、また提出書類の記入に関しては少し難しく感じてしまうと思いますが、今後もこのブログを通じて分かりやすくお知らせしていけたらと思います。

もちろん、分からないことがありましたら、直接総務課に来ていただければ、いつでも説明させていただきますので、気軽に総務課をのぞいて下さいね。