新しい育児休業制度が始まりました~いざ出陣!みどり病院パパ育休を広め隊~

育児・介護休業法の改正により、令和4年10月から出生時育児休業(産後パパ育休)が創設され、新たな育児休業制度がスタートしました。育児休業と聞くと女性が取得するものというイメージが強いと思いますが、今回の法改正のポイントである男性の育児休業について紹介したいと思います。

新しく施行された出生時育児休業(産後パパ育休)ができる前にも「パパ休暇」と呼ばれる男性版育休制度がありました。制度の内容としては、母親の産後8週間以内の期間内に父親が育児休業を取得した場合であっても、出生後8週から子が1歳になるまでに育児休業を取得できるというもので、出生日から8週間の期間内に取得できる休業は1回だけでした。

今回の法改正によって変わる内容としては主に以下の2つです。

①男性が取得可能な「出生時育児休業(産後パパ育休)」制度の新設(パパ休暇は廃止)
②原則1回育休取得の回数が2回分割可能(パパ休暇の場合1回のみ)

ポイント① 男性が取得可能な「出生時育児休業(産後パパ育休)」制度の新設

・支給要件:
  1. 雇用保険の被保険者であること
  2. 子の出生日から8週間の間で最大4週間分(28)2回分割して育児休業取得が可能
  3. 休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上あること(通常の育児休業給付金と同じ)
  4. 休業期間中の就業日数が最大10(休業取得日数が最大28日の場合)以下であること
  5. 有期雇用者(パート・アルバイト)の場合は、子の出生日から8週間(28)を経過する日の翌日から6ヶ月を経過する日までに、労働契約の期間が満了することが明らかでないこと
・支給申請期間:

子の出生日(出産予定日前に生まれた場合は出産予定日)から8週間後の翌日から起算して2ヵ月経過した日の属する月の末日まで

・支給額:

休業開始時賃金日額×休業期間日数(最大28日)×67%
(通常の育児休業給付金と同じ)

※出生時育児休業制度についても通常の育児休業と同じく社会保険料免除が適用されますが、今回の法改正に伴い、以下の条件が追加されました。

  • 賞与支給月については、連続1ヵ月超える育児休業を取得した場合に限り、社会保険料免除対象
  • 月途中に同一月内で育児休業を取得し、その日数が14日以上の場合社会保険料免除対象

ポイント② 原則1回育休取得の回数が2回分割可能

2022年10月より出生時育児休業に限らず、育児休業取得の回数が2回に分割して取得することが可能になりました。これは夫婦交代で育休取得を可能にすることが主な目的とされており、出生時育児休業(産後パパ育休)と合わせると、男性は最大4回まで分割した育休取得ができるようになります。

=まとめ=

育児休業制度の法整備は2022年4月から進められており、企業には従業員への育児制度の説明や育児休業取得促進が義務づけられています。そして今回の法改正があり、取得しやすい育児休業制度の仕組みづくりを進められることで夫婦がより安心して子育てができるように企業側も職場環境を整える必要があります。

私たちみどり病院でも、ママとパパが家庭の両輪となって、より安心できる形で子育てに取り組んでもらえるよう、総務課「パパ育休を広め隊」がしっかり支援していきたいと思います。

参考サイト
育児休業給付の内容と支給申請手続(厚生労働省)