協会けんぽとは?~安心して医療を受けられるのは健康保険のおかげ?〜

総務課

昨年の11月初めから真夏のような気温が続き、12月に入っても冬の気温とは思えない暖かい日が続く暖冬となりました。そんな中でもコロナ・インフルエンザが猛威を奮っており、私自身も昨年の12月に入ってから体調不良が続き、コロナに感染した後も続いて風邪で寝込むという悪循環に陥りました。健康は当たり前ではないことを痛感した年末年始となりました。

この経験を踏まえ、私たち病院職員が加入している健康保険「協会けんぽ」の事業内容について改めて調べて皆さんにお伝えしようと思い、今回のブログテーマにしました。

①協会けんぽとは何ぞや?

協会けんぽとは、「全国健康保険協会」の略称です。健康保険法を根拠法令に、平成20年(2008年)10月1日に設立されました。保険者としては日本最大で、対象となるのは中小企業の従業員とその家族です。

前身は、国の事業として厚生労働省の外局である社会保険庁が所管する政府管掌健康保険でしたが、社会保険庁の廃止・解体により業務が引き継がれました。東京都に本部、各都道府県に支部が置かれています。対象者が良質で効率的な医療を受けられるようにすること、健康の保持増進を図ることを目的に、保険給付に関する業務や保険事業・福祉事業に関する業務といった健康保険事業を行っています。

②健康保険組合・共済組合・国民健康保険との違いは何ぞや?

協会けんぽのほかに健康保険組合、共済組合、国民健康保険等も健康保険法に基づく保険給付や保健事業を行っています。それぞれの健康保険の違いについては以下の一覧の通りです。

③協会けんぽが行っている健康保険給付とは何ぞや?

職員の皆さんが加入している協会けんぽについて、病気やケガにより病院で保険証提示により治療を受ける療養の給付についてはよく御存じかと思いますが、他にも加入していることで受けることができる健康保険給付というものがあります。以下の一覧で簡単にまとめてみましたので、どういった健康保険給付が受けられるのか参考にしてみて下さい。

ただし、健康保険給付を受ける権利は、受けることができるようになった日の翌日から2年で時効になります。

なお、傷病手当金及び出産手当金については勤務している会社の証明が必要となりますので、申請する場合は勤務先に確認してください。他の書類については被保険者本人が直接協会けんぽに申請する書類になりますので、協会けんぽのHPで申請書をダウンロードして必要事項を記入後、郵送して申請となります。

健康保険給付以外にも、海外で治療を受けた際に申請する海外療養費、第三者による事故にあった場合に申請する第三者行為による傷病届、保険証を紛失した場合の保険証再交付、会社を退職し条件を満たした上で本人が希望する場合に申請する健康保険任意継続加入などがあります。協会けんぽについてさらに詳しく知りたい方は協会けんぽのHPをご覧下さい。

=最後に=

今回、協会けんぽに限らず共済組合や国民健康保険といった健康保険制度のしくみによって、私たち労働者とその家族が病気や怪我に遭っても安心して医療を受けられることを再確認できました。そして療養の給付及び健康保険の給付という協会けんぽの様々なサポートがあるからこそ、私たちは普段から安心して暮らしていけることを皆さんに知っていただけると嬉しいです。

参考URL
全国健康保険協会 (kyoukaikenpo.or.jp)
健康保険給付について | よくあるご質問 | 全国健康保険協会 (kyoukaikenpo.or.jp)