運営規程(施設入所サービス)

運営規定設置の主旨

第1条

医療法人社団 倫生会が開設する介護老人保健施設 みどりの丘(以下「当施設」という)において実施する介護保健施設サービスの適正な運営を確保する為に、人員及び管理運営に関する事項を定める。

施設の目的

第2条

当施設は要介護状態と認定された利用者(以下、「利用者」という。)に対し、介護保険法令の趣旨に従って、利用者一人一人の意思及び人格を尊重し、その有する能力に応じ可能な限り自立した日常生活を営むことができるよう作成した施設サービス計画に基づき、その居宅における生活への復帰を念頭において、入居前の居宅における生活と入居後の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、各ユニットにおいて利用者が相互に社会的関係を築き、自立的な日常生活を営むことを支援することを目指すものとする。

運営の方針

第3条

当施設では、「倫(とも)に生きる」を理念とし、利用者の有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう施設サービス計画に基づいて、医学的管理の下におけるリハビリテーション、看護、介護その他日常的に必要とされる医療並びに日常生活上の世話を行い、居宅における生活への復帰を目指す。

<みどりの丘 基本方針>
1.利用者の意思を尊重し、利用者に応じた目標と支援計画を立て、チームケアを提供します。
2.自立した在宅生活が継続できるよう、他サービス機関とも連携して総合的に支援します。
3.高齢者の孤立を防ぐため、様々な相談や情報提供を行います。
4.地域に根ざした開かれた施設として幅広い文化的交流を大切にします。

施設の名称及び所在地

第4条

当施設の名称所在地等は次のとおりとする。

(1)施設名介護老人保健施設 みどりの丘
(2)開設年月日平成24年10月1日
(3)所在地兵庫県神戸市垂水区小束台868-1130
(4)電話番号電話番号 078-798-3600/FAX番号 078-798-3603
(5)管理者名廣田 一仁
(6)介護保険事業者番号2850880093

従業員の職種、員数

第5条

当施設の従事者の職種、員数は次のとおりであり、必要職については法令の定めるところによる。

(1)管理者1人
(2)医師1人(管理者兼務)
(3)薬剤師1人(非常勤)
(4)看護職員8人
(5)介護職員
24人(非常勤2人含む)
(6)支援相談員1人
(7)理学療法士
2人(非常勤1人含む)
作業療法士0人
言語聴覚士1人
(8)管理栄養士
1人
(9)介護支援専門員1人
(10)事務員2人

従業者の職務内容

第6条

前条に定める当施設職員の職務内容は、次のとおりとする。

1.管理者は、介護老人保健施設に携わる従業者の総括管理、指導を行う。
2.医師は、利用者の病状及び心身の状況に応じて、日常的な医学的対応を行う。
3.薬剤師は、医師の指示に基づき調剤を行い、施設で保管する薬剤を管理するほか、利用者に対し服薬指導を行う。
4.看護職員は、医師の指示に基づき投薬、検温、血圧測定等の医療行為を行うほか、利用者の施設サービス計画及び通所リハビリテーション計画に基づく看護を行う。
5.介護職員は、利用者の施設サービス計画及び通所リハビリテーション計画に基づく介護を行う。
6.支援相談員は、利用者及びその家族からの相談に適切に応じるとともに、レクリエーション等の計画、指導を行い、市町村との連携を図るほか、ボランティアの指導を行う。
7.理学療法士・作業療法士・言語聴覚士は、医師や看護師と共同してリハビリテーション実施計画を作成するとともに、リハビリテーションの実施に際し指導を行う。
8.管理栄養士及び栄養士は、利用者の栄養管理、栄養ケア・マネジメント等の栄養状態の管理を行う。
9.介護支援専門員は、利用者の施設サービス計画の原案を立てるとともに、要介護認定及び要介護認定更新の手続きを行う。
10.事務員は、介護保険における請求及び利用者への請求業務等を適正に行う。

利用定員

第7条

当施設の入所定員は、100名とする。全室ユニット形式で10ユニットとし、ユニットごとの利用定員は10名の計100名とする。

介護保健施設サービス内容

第8条

当施設のサービスは、居宅における生活への復帰を目指し、利用者に関わるあらゆる職種の職員の協議によって作成される施設サービス計画に基づいて、利用者の病状及び心身の状況に照らして行う適切な医療及び医学的管理の下における看護・介護並びに日常生活上の世話、または栄養管理、栄養ケア・マネジメント等による栄養状態を管理とする。

以下の加算項目を実施する。

●初期加算
●サービス提供体制強化加算 I
●夜勤職員配置加算
●短期集中リハビリテーション実施加算
●認知症短期集中リハビリテーション実施加算
●外泊時加算
●入所前後訪問指導加算
●退所前訪問指導加算
●退所後訪問指導加算
●退所時指導加算
●退所時情報提供加算
●退所前連携加算
●老人訪問看護指示加算
●栄養マネジメント加算
●経口移行加算
●経口維持加算
●口腔機能維持管理体制加算
●療養食加算
●緊急時施設療養費
●所定疾患施設療養費
●認知症専門ケア加算 I
●若年性認知症利用者受入加算
●認知症行動・心理症状緊急対応加算
●認知症情報提供加算
●地域連携診療計画情報提供加算
●介護職員処遇改善加算
●在宅復帰・在宅療養支援機能加算
●ターミナルケア加算

利用者負担の額

第9条

利用者負担の額を以下のとおりとする。

1.保険給付の自己負担額を、別に定めた料金表により徴収する。
2.利用料として、食費、居住費、入所者が選定する特別な室料及び特別な食事の費用、日常生活品費、教養娯楽費、理美容代、行事費、健康管理費、その他の費用等の利用料を、別に定めた料金表により徴収する。
3.「食費」及び「居住費」において、国が定める負担限度額段階(第1段階から 第 段階まで)の利用者の自己負担額については、別紙の入所に係る利用料に記載する。

身体の拘束等

第10条

当施設は、原則として利用者に対し身体拘束を行わない。但し、当該入所者または他の入所者の生命または身体を保護するため緊急やむを得ず身体拘束を行う場合、当施設の医師がその様態及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を診療録に記載する。

褥瘡対策等

第11条

当施設は、利用者に対し良質なサービスを提供する取り組みのひとつとして褥瘡が発生しないような適切な介護に努めるとともに、褥瘡対策指針(別紙)を定め、その発生を防止するための体制を整備する。

施設の利用に当たっての留意事項

第12条

当施設の利用に当たっての留意事項は以下とする。

●食事は、特段の事情がない限り施設の提供する食事を利用することとする。食費は第9条に利用料として規定されるものであるが、同時に施設は第8条の規定に基づき利用者の心身の状態に影響を与える栄養状態の管理をサービス内容としているため、当施設が食事内容を管理・決定できる権限を持つものとする。
●面会は、10:00~19:00までとする。面会者は必ず受付にて面会簿に所定事項を記入する。
●外出・外泊する場合は、予定日の3日前までに身元引受人による申し出により許可することとする。尚、一回の外泊は最高「5泊6日」までとする。
●施設内の飲酒は、原則禁止とする。
●施設内での喫煙は、禁止する。
●火気の取り扱いは、禁止する。
●居室・設備・器具の利用については、本来の用法に従って利用するものとする。これに反した利用により破損等が生じた場合、弁償を請求することがある。
●所持金・備品等の持ち込みは個別の対応とするが、自己の責任で管理することを原則とする。当施設は紛失・盗難・破損等の被害の責を負わない。
●外泊時等の施設外での受診は、原則不可とする。必要な場合は、必ず事前に申し出ることとする。
●ペットの持ち込みは禁止する。
●利用者の施設内での「営利行為、宗教の勧誘、特定の政治活動」は、禁止する。
●他利用者への迷惑行為は禁止する。

非常災害対策

第13条

消防法施行規則第3条に規定する消防計画及び風水害、地震等の災害に対処する計画に基づき、また、消防法第8条に規定する防火管理者を設置して非常災害対策を行う。

1.防火管理者には事務長を充てる。
2.火元責任者には、各部署の責任者を充てる。
3.非常災害用の設備点検は、契約保守業者に依頼する。点検の際は、防火管理者が立ち会う。
4.非常災害設備は、常に有効に保持するよう努める。
5.火災の発生や地震が発生した場合は、被害を最小限にとどめるため、自衛消防隊を編成し、任務の遂行に当たる。
6.防火管理者は、従業員に対して防火教育、消防訓練を実施する。
1.防火教育及び基本訓練(消火・通報・避難)・・・・年2回以上
(うち1回は夜間を想定した訓練を行う)
2.非常災害訓練の使用方法の徹底・・・・………………随時
その他必要な災害防止対策についても必要に応じて対処する体制をとる。

事故発生の防止及び発生時の対応

第14条

1.当施設は、安全かつ適切に、質の高い介護・医療サービスを提供するために事故発生防止のための指針(別紙)を定め、介護・医療事故を防止するための体制を整備する。また、サービス提供等により事故が発生した場合、当施設は利用者に対し必要な措置を行う。
2.施設医師の医学的判断により、専門的な医学的対応が必要と判断した場合、協力医療機関、協力歯科医療機関又は他の専門的医療機関での診療を依頼する。

職員の服務規律

第15条

職員は関係法令及び諸規則を守り、業務上の指示命令に従い、自己の業務に専念する。服務に当たっては、協力して施設の秩序を維持し、常に次の事項に留意すること。

<みどりの丘職員の目標>
1.看護・介護技術と人間性を共に学び続けます。
2.利用者の人権と人格を尊重し『その人らしい』生活が出来るように支援します。
3.チームとして他の職員とのコミュニケーションを大切にします。
4.介護現場に誇りを持って利用者に向き合います。
5.職員一人ひとりが施設の顔として行動します。

職員の質の確保

第16条

施設職員の資質向上のために、その研修の機会を確保する。

職員の勤務条件

第17条

職員の就業に関する事項は、別に定める医療法人社団 倫生会 介護老人保健施設みどりの丘の就業規則による。

職員の健康管理

第18条

職員は、当施設が行う年1回の健康診断を受診すること。ただし、夜勤勤務に従事する者は、年2回の健康診断を受診しなければならない。

衛生管理

第19条

1.入所者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療用具の管理を適正に行う。
2.感染症が発生し又はまん延しないように、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止ための指針(別紙)を定め、必要な措置を講ずるための体制を整備する。
3.栄養士、調理員等厨房勤務者は、毎月1回、検便を行われなければならない。
4.定期的に鼠族、昆虫の駆除を行う。

守秘義務及び個人情報の保護

第20条

施設職員に対して、施設職員である期間及び施設職員でなくなった後においても、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことのないよう指導教育を適時行うほか、施設職員等が本規定に反した場合は、就業規則に基づき制裁処分を行うものとする。

その他運営に関する重要事項

第21条

1.地震等非常災害その他やむを得ない事情の有る場合を除き、入所定員及び居室の定員を超えて入所させない。
2.運営規定の概要、施設職員の勤務体制、協力病院、利用者負担の額及び苦情処理の対応、プライバシーポリシーについては、施設内に掲示する。
3.介護保健施設サービスに関連する政省令及び通知並びに本運営規定に定めのない、運営に関する重要事項については、医療法人社団 倫生会 介護老人保健施設 みどりの丘の運営委員会において定めるものとする。
4.介護保健施設サービスの提供に関する記録を作成し、その記録を利用終了後5年間保管する。

付則
この運営規定は、平成24年10月1日より施行する。

入所に係る利用料の内容

介護保険分

ユニット型介護保険施設サービス費

要介護1 (789単位)825円 / 日
要介護2 (836単位)874円 / 日
要介護3 (900単位) 
941円 / 日
要介護4 (953単位)996円 / 日
要介護5 (1006単位)1,052円 / 日

職員の配置状況に対する費用

サービス提供体制強化加算 I (12単位)13円 / 日
夜勤職員配置加算 (24単位)25円 / 日

リハビリテーションに関する費用

短期集中リハビリテーション実施加算 (240単位)251円 / 日
認知症短期集中リハビリテーション実施加算 (240単位)251円 / 日

認知症ケアに関する費用

認知症ケア専門加算 I (3単位)4円 / 日
若年性認知症受入加算 (120単位)126円 / 日
認知症行動・心理症状緊急対応加算 (200単位)209円 / 日

栄養管理に関する費用

栄養マネジメント加算 (14単位)15円 / 日

新規入所した時の加算

初期加算 (30単位)32円 / 日

※入所日から起算して30日以内の期間

外泊した場合の費用

外泊時加算 (362単位)379円 / 日

食事に関する加算費用

療養食加算 (23単位)24円 / 日
経口移行加算 (28単位)30円 / 日
経口維持加算 I (28単位)30円 / 日
経口維持加算 II (5単位)6円 / 日

口腔ケアに関する加算費用

口腔機能維持管理体制加算 (30単位)32円 / 月

情報提供に関する加算費用

認知症情報提供加算 (350単位)366円/1回
地域連携診療計画情報提供加算 (300単位)314円/1回

※1人に月1回を限度

自宅へ訪問し介護方法等相談した場合の費用

入所前後訪問加算 (460単位)481円 / 1回

退所時に情報提供した場合の加算費用

退所前訪問指導加算 (460単位)481円 / 1回
退所後訪問指導加算 (460単位)481円 / 1回
退所時指導加算 (400単位)418円 / 1回
退所時情報提供加算 (500単位)523円 / 1回
退所前連携加算 (500単位)523円 / 1回
老人訪問看護指示加算 (300単位)314円 / 1回

医療対応した場合の費用

所定疾患施設療養費 (300単位)314円 / 日

※1月に1回・連続する7日を限度

緊急時施設療養費 (500単位)523円 / 日

※1月に1回・連続する3日を限度

ターミナルケア加算

ターミナルケア加算 (160単位)168円

※死亡日以前4日以上30日以下

死亡日以前2日または3日 (820単位)857円
死亡日 (1650単位)1,725円

在宅復帰・在宅療養支援機能に関する加算費用

在宅復帰・在宅療養支援機能加算 (21単位)22円

介護職員処遇改善加算

介護職員処遇改善加算 I
所定単位数に1.5%を乗じた単位数の100分の100

※上記は1日あたりの金額となり、実際の清算時には端数処理により若干の金額の変更あり。

介護保険外分

居住費

第一段階820円 / 日
第二段階820円 / 日
第三段階1,310円 / 日
第四段階2,000円 / 日

食費

第一段階
300円 / 日
第二段階
390円 / 日
第三段階
650円 / 日
第四段階
1,800円 / 日

特別なサービスの費用

特別室料①28室(2・3階海側)1,050円 / 日
②20室(4階海側)2,100円 / 日

日常生活費

教養娯楽費100円 / 日
日用品費100円 / 日
衣類リース500円 / 日
電化製品持ち込み料
※生活に必要な電化製品(テレビ、冷蔵庫等)を居室に持ち込む場合
30円 / 日
理美容料金カット1,500円 / 1回
顔剃り1,000円 / 1回