払いすぎた医療費。どうすればよいの? Part2

地域連携室では4回にわたり、医療保険制度について説明してきましたが、今回が医療費制度の最終となります。
前回高額療養費制度についてお伝えしましたが、今回は高齢者の医療費制度(後期高齢者医療広域連合)についてご説明いたします。

後期高齢者医療広域連合

【被保険者】
75歳(一定の障害があり、申請により認定を受けた65歳)以上の方。
誕生日当日から後期高齢者医療費制度の被保険者となります。
それまで加入していた国民健康保険や会社の健康保険などの資格はなくなります。
制度に加入する前に会社の健康保険などに加入されていた方は、制度加入後、それまで加入していた医療保険の資格喪失の手続きが必要となる場合があります。
また、その扶養者だった方は、国民健康保険などに別途加入することになりますので、お住まいの市(区)町などの国民健康保険担当窓口での手続きが必要となります。

【被保険者証】
被保険者には、お一人に一枚、被保険者証が交付されます。

【保険料】
保険料はお一人おひとりに、お支払いいただきます。
年間の保険料は、みなさんが等しく負担する「均等割額(定額)」と、所得に応じて負担する「所得割額」の合計となります。
保険料率(均等割額と所得割率)は2年ごとに見直され、兵庫県内では原則均一になります。

【受けられる給付】
1か月(同じ月内)の医療費が高額になったときは、自己負担限度額を超えた額が高額療養費として支給されます。
外来については個人単位、入院がある場合は世帯単位で計算します。

【1か月の医療費が高額になった時】
○自己負担限度額(月額)

所得区分外来(個人ごと)外来+入院(世帯)
現役並み所得者44,400円80,100円+(医療費-267,000円)×1%
〈44,400円〉(注1)
一般12,000円44,400円
低所得者区分2(注2)8,000円24,600円
区分1(注3)15,000円
(注1)〈 〉内の金額は、多数該当(過去12ヵ月に3回以上高額療養費の支給を受け4回目の支給に該当)の場合。(多数該当)
(注2)低所得者区分2は、市町村民税非課税世帯の方が該当します。
(注3)低所得者区分1は、市町村民税非課税世帯で、世帯員全員が年金収入80万円以下、かつ、所得がない方が該当します。
1カ月(同じ月内)の医療費の自己負担額が高額になったときは、自己負担限度額を超えた額が高額療養費として支給されます。
外来については個人単位、入院がある場合は世帯単位で計算します。

● 初めて高額療養費の支給対象となったときに、広域連合から申請書を送付しますので、お住まいの市(区)町の担当窓口へ申請してください。
● 申請書に記入された口座は、今後高額療養費の支給が発生したときの受取口座として登録しますので、口座の変更・廃止等がない限りは、再度申請手続きを行っていただく必要はありません。
● 差額ベッド代など保険診療対象外のものや入院時の食事代などは、高額療養費の計算対象に含まれません。
● 同じ医療機関等の窓口でのお支払は、下表の自己負担限度額までとなります。(ただし、入院・外来・歯科はそれぞれで計算します。)
● 低所得Ⅱ・Ⅰの適用を受ける場合は、医療機関等の窓口で被保険者証とあわせて「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示する必要があります。「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受ける場合は、お住まいの市(区)町の担当窓口での申請が必要です。

【ポイント】
後期高齢者(後期高齢者医療広域連合)では、初めて高額療養費の対象となった場合は、お住まいの市(区)町村に届け出が必要ですが、以降の払いすぎた医療費については家族合算も含め、自動的に変換される仕組みとなっております。
今回は触れませんでしたが、介護保険利用料との合算での減額制度もあります。
『払いすぎた医療費は戻ってくる』ことを頭の片隅にとどめていただき、入院された際に、医事課やソーシャルワーカーにご相談いただけたらと思います。