訪問看護サービス
訪問看護とは、あなたのご自宅に看護師や理学療法士等が訪問し、医師と連携して病気や障がいの悪化防止、病院等からの在宅移行支援など、24時間体制で緊急時の対応を含む在宅療養支援を行うサービスです。
ご希望されれば自宅での看取りも支援します。
訪問看護の費用は、介護保険または医療保険を使って利用料の一部をお支払いいただきます。
負担は年金や収入の額によって1割~3割が決められています。
介護保険を使う訪問看護
利用者:
65歳以上と、40歳以上64歳の16特定疾病(*)の方で、介護保険の要支援または要介護と判定された方です。(訪問看護においては原則介護保険を使うことが決められていますので、介護保険を申請されている方は介護保険を使います。)
利用方法:
ケアマネージャが作成するケアプランに訪問看護サービスを位置付けられると、主治医から訪問看護指示書が交付された訪問看護ステーションの訪問看護師等が訪問看護を提供します。
1回あたりは、ケアプランにより20分未満、30分未満、1時間未満、1時間30分未満となります。
理学療法士等が行う訪問リハビリサービスは1回あたり20分以上で週6回までとなります。
介護保険の認定は受けているが担当のケアマネージャがいないという方は、お近くの地域包括支援センターや訪問看護ステーションにご相談下さい。
*特定疾病:
①がん(末期)
②関節リウマチ
③筋委縮性側索硬化症
④後縦靭帯骨化症
⑤骨折を伴う骨粗鬆症
⑥初老期における認知症
⑦進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病
⑧脊髄小脳変性症
⑨脊柱管狭窄症
⑩早老症
⑪多系統萎縮症
⑫糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症
⑬脳血管障害
⑭慢性閉塞性肺疾患
⑯両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
医療保険を使う訪問看護
利用者:
介護保険の訪問看護が利用できない方です。
つまり40歳未満の方、40歳以上64歳までで16特定疾病以外の方、介護保険法の介護認定の非該当者、厚生労働大臣が定める疾病等(**)の方、精神科訪問看護の対象者(認知症を除く)、また介護保険サービスを受けていても病状の急性憎悪等による特別指示期間にある方です。
利用方法:
主治医から訪問看護指示書が交付された訪問看護ステーションが訪問看護を提供します。
1回あたりの訪問時間は30分~1時間30分程度(精神科訪問看護は30分未満または30分以上)で通常は週3回までですが、病状の急性憎悪等による特別指示期間、がん末期など厚生労働大臣が定める疾病等の方は毎日、さらに1日3回まで訪問看護サービスを使うことができます。
**厚生労働大臣が定める疾病等:
①末期の悪性腫瘍
②多発性硬化症
③重症筋無力症
④スモン
⑤筋萎縮性側索硬化症
⑥脊髄小脳変性症
⑦ハンチントン病
⑧進行性筋ジストロフィー症
⑨パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病)
⑩多系統萎縮症
⑪プリオン病
⑫亜急性硬化性全脳炎
⑬ライソゾーム病
⑭副腎白質ジストロフィー
⑮脊髄性筋萎縮症
⑯球脊髄性筋萎縮症
⑰慢性炎症性脱髄性多発神経炎
⑱後天性免疫不全症候群
⑲頚髄損傷
⑳人工呼吸器を使用している状態
お気軽にご相談ください!
このように訪問看護は介護保険と医療保険を使い分けていることから、医療関係者の間でも少し分かりにくいと思われています。
訪問看護サービスの内容は医療保険だから、介護保険だからといって区別されるものではなく、ご本人の状態や希望によって異なります。
ただ年齢や病気の種類、重症度によってどちらの保険を使うかが決められているということなのです。
「どちらの保険を使うの?」、「健康面で心配なことが多いけれどこんなことで来てくれる?」、「料金はどれくらい?」、「夜でも来てくれる?」などなど、詳しい内容は訪問看護ステーションスタッフが分かりやすく説明いたしますので、どうぞお気軽にご相談下さい。