保険料はどのようにして決まるのか ~健康保険・厚生年金保険・介護保険~

今年も暑い日が続いていますね。
冷房の効いた病院内から一歩外に出ると、すぐに汗が噴き出てきます。
熱中症や体調を崩す人も多いと思いますが、皆さん水分を十分にとって暑い夏を乗り切りましょう!!

さて職員の皆さん。
毎月給与が支給されたら給与明細を確認されていますか?
健康保険・厚生年金保険・介護保険、雇用保険料、所得税、住民税…など天引きされていることにお気づきだと思います。
その金額がどのようにして決定するか、今回は健康保険・厚生年金保険・介護保険(→「保険料」とします)にしぼって具体的に述べたいと思います。

保険料はどうやって決まるのか

それは入職時の給与によって決まります。
雇用契約書に記載された基本給の他、各種手当(皆勤手当、資格手当や住宅手当など、通勤手当も含みます)を加えた1ヶ月の総支給額(=「報酬月額」)を31等級に分けられた保険料額表にあてはめます。
その金額のことを標準報酬月額と言い、入職時(資格取得時)に日本年金機構へ届出することで標準報酬月額が決定します。
実際に保険料はいくらになるのかというと、

常勤職員の場合
例 基本給200,000円 資格手当35,000円 皆勤手当3,000円 通勤手当1,000円
だとすると、これらを全て足した総支給額239,000円 ←これを保険料額表にあてはめると、標準報酬月額は240,000円
この行の保険料を見ると、
 健康保険料 12,168円
 厚生年金保険料 21,960円
 介護保険料 2,076円(240,000×1.73% /2)   となります。

パート職員の場合
例 時給1,000円で1日7.5時間、週5日(1ヶ月20日)、通勤手当4,200円
の契約とすると、総支給額1,000円×7.5時間×20日+4,200円=154,200円 ←これを保険料額表にあてはめると、標準報酬月額は150,000円
この行の保険料を見ると、
 健康保険料 7,605円
 厚生年金保険料 13,725円
 介護保険料 1,297円        となります。

では、保険料は入職時から変わらないのか

そうではありません。
毎月の給与は、残業等で変動があったり昇給(降給)で変動があったりします。
実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、年1回標準報酬月額を見直すことになっていて、これを定時決定と言います。
7月1日現在、雇用している全ての被保険者に対し、4月・5月・6月の3ヶ月間に支払った給与を算定基礎届によって届け出をし、これにより標準報酬月額は決定します。
算定基礎届により決定された標準報酬月額は原則1年間(9月から翌年8月まで)の各月に適用され、保険料の計算や将来受け取る年金額等の計算の基礎となります。
定時決定とは別に、昇給(降給)等により大幅に給与が変動した場合、標準報酬月額を改定することがあります。
これを随時改定と言います。
随時改定は基本給などの固定的賃金(毎月決まって支払われる)が変動した場合に、継続して3ヶ月間、従前と比べて2等級以上の差が生じた際に届け出をします。
つまり残業手当や日当直手当などの非固定的賃金(月によって変動するもの)により給与額に2等級以上の差が発生したとしても適用されません。

算定基礎届により、だいたいの職員が9月の保険料から変わります。
前月分の保険料を給与天引きしているので10月の給与明細を受け取った際は確認してみて下さい。

最後に、総務課には4月から1名新しい仲間が加わりました!
今後も役に立つ情報やみどり病院の雰囲気が分かるような情報を発信していきたいと思います。
4名となった総務課をよろしくお願いします♪